2018年の贈与について
2018年に知人から500万円譲り受けました。
その後2019年、2020年に100万円ずつ計200万円返しました。
この場合贈与税はかかるのでしょうか。
譲り受けた当時は贈与税というものを知らず申告も未だしていません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
譲り受けたものを返したということですが、双方に贈与の意思はあったんでしょうか。
借入金ということであれば、贈与の問題は発生しません。

2018年当時に借り入れではなく贈与されていたのであれば贈与税がかかるということになります。なお、2019,2020に返したというのがよくわかりません。譲り受けていたなら、返す必要がないのではないでしょうか。
ご返信ありがとうございます。
譲り受けたものなのですがどうしても一部返してほしいとのことで返しました。
この場合300万円分の贈与税がかかるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

中西博明
残りの300万円は返さないということですと、贈与になります。
基礎控除110万円を超えていますので、申告と納税が必要です。
本投稿は、2020年03月17日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。