住宅資金贈与の非課税 令和2年3月15日までに住宅が完成しない場合
住宅資金贈与の非課税の令和2年3月15日までに住宅が完成しない場合の相談をさせていただきます。
いろんな調べましたが、3月15日までに新居が完成してなくても、屋根ができている場合に、工事請負契約書、工程表、確認書、登記事項証明を提出すれば、非課税は利用可能ですか?
不安な点が、令和2年5月くらいに建物の契約すると完成は4月と業者に言われました。工程表に最初から4月完成予定と記載があった場合、最初から3月15日な間に合わないから非課税が使えないと言われないか不安です。
よろしくお願いいたします
税理士の回答
贈与の翌年の3月15日に、棟上まで工事が進行していれば、年末までの完成で大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
工程表や契約書に4月完成予定とあった場合でも、3月15日に棟上げ工事が完了していれば特例か使えると理解してもよろしいですか?たびたびすみません
分譲マンションや建売住宅は、3月15日までの取得が条件です。
しかし、建築請負契約のいわゆる「注文住宅」に限り、条件が緩和されています。
申告期限の3月15日に、棟上げまで工事が進行していれば、OKです。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
理解することができました。
本投稿は、2020年03月18日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。