親からの結婚祝いに係る贈与税について
今年の2月に結婚式を挙げました。
式、披露宴の費用総額は約370万円ほどでした。(お車代は含まれていません)
挙式日までに支払いを済ませる必要があり、夫名義で支払いを済ましています。(契約金で20万がクレジット、残りは振込みにしました)
後日、私の両親から結婚祝いとして150万円銀行振込みで私の口座に入金がありました。
この場合、贈与税は発生しますか?
それとも、夫に150万円を渡せば、結婚式費用に充てたとみなされ、贈与税の対象と、ならないのでしょうか?
税理士の回答

三浦清勝
子の結婚式・披露宴の費用を親が負担した場合、その結婚式・披露宴の内容や招待客との関係などから勘案し、本来費用を負担すべき者がその費用を負担している場合は、贈与には該当しません。
本投稿は、2020年03月21日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。