財産分与における贈与税に関して
協議離婚をすることになり、離婚後、財産分与として現在住んでいる夫名義の自宅(購入時60000万程度、7年住んでいるので現在は3000~5000万円位の価値の物件)を私の名義にしてもらい、残りのローン(2000万程度)を払う予定です。
国税庁のHPより
「 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。」
と書いてあったのですが、多すぎる部分という意味がわからず、税務署に聞きに行きました。すると離婚調停をしていないで協議離婚であるなら夫からもらう自宅は財産分与として認められないから贈与税が発生すると言われてしまいました。
質問1)上記、税務署で言われたように離婚調停をしないと財産分与として認められないということは事実でしょうか?協議離婚で財産分与として認めてもらう方法はないのでしょうか?
質問2)もし協議離婚でも財産分与として認められるという場合、離婚届→不動産登記という順番でやっていく予定なのですが、この間隔があきすぎると問題になりますでしょうか?(離婚届提出から登記まで2ヶ月以内には終わる予定ですが、そのタイムラグのせいで贈与税がかかることなどありますでしょうか?)
質問3)万が一、贈与税を払えと言われたときに、一緒に住んでいた家であるならば3000万円までは特別に税が控除されるという話を聞きましたが、これは事実でしょうか?
いくつも質問申し訳ありません。現在かなり切羽つまっております。どうぞご助言ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問1)協議離婚であっても、離婚協議書などの証拠がそろっていれば財産分与となりますので贈与税の対象となるということはありません。
質問2)2ヶ月以内でしたら特に間隔が空いているというほどではないので、心配されなくてもよろしいかと考えます
質問3)ご質問のケースでは3000万円の特別控除は使えないと考えます。
早いご返信ありがとうございます。調停をしなくとも離婚協議書などがあれば財産分与として認められるという話を聞き安心しました。もう一つ質問になりますが、離婚協議書を作成する上で、離婚協議書の日付は離婚届と同じ日付で大丈夫でしょうか?離婚協議書の日付が離婚した日より早かったり遅かったりして問題になることはないでしょうか?教えていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
申し訳ありません、離婚協議については税理士の専門外となってしまいますので正確にお答えするのが難しいです。姉妹サイトの弁護士ドットコムのほうで質問されるとよろしいかと考えます
アドバイスありがとうございます。離婚協議書について弁護士ドットコムで答えをもらえました。ただその弁護士さんに「仮に、ご自宅の現在の価値が6000万円だとすると、ローン控除後のご自宅の実質的な価値は4000万円となります。財産分与対象財産がご自宅以外にないとすると、基本的には、4000万円を2分の1ずつ分けることになりますので、お一人あたり2000万円になります。そのため、2000万円を超える部分については、財産分与としては多すぎるということで、贈与税がかかる可能性はあります。」と回答されてしまったのですが、離婚による財産分与だと離婚協議書で証明できるのであればこの程度の額の不動産には贈与税がかからないという認識は間違っているのでしょうか?
「財産分与として多すぎる」という部分につきましては明確に規定されているわけではありませんが、財産分与として多すぎる部分を課税するのはそもそもの趣旨が偽装離婚などを利用して財産の移転を図ることを防止する目的ですので、通常の財産分与の範囲内でしたら贈与税は気にする必要はないと考えます
本当にありがとうございます。これで安心して離婚、登記にすすめます。
本投稿は、2020年03月23日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。