出産祝いの贈与税、名義預金、ジュニアNISA
子供が産まれ、出産祝いを複数人から計30万、お食い初めの祝いを10万もらいました。
それとは別に子供が(理由なく)150万もらいました。
合計190万を子供名義の銀行預金に移し、ジュニアNISAで80万円分の有価証券を購入しました。
すべて同じ年内に行われました。
お祝いの40万は社会通念の範囲なので非課税だと思いますが、
受贈者が子供ではなく親だとすると、子供名義の預金に移した際に親から子への贈与が発生し、結局、子供は190万に課税されるのですか?
また、名義預金とみなされ、190万全額ではなく、ジュニアNISA分80万のみ贈与が行われたことになりますか?
税理士の回答
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/h_391/#hl1.1
こちらの記事が参考になるかと考えます。
贈与としての書類などを作成されていないのでしたら、お子様名義口座への入金は名義預金とみるのが妥当と考えます。
リンク先を読みましたが、贈与契約は口頭でも成立すると書いてありますね。
名義預金と考える根拠を教えてもらえますか?
お祝い金の受贈者は子供の親ということですか?
ジュニアNISAについてはどうでしょうか?
贈与契約は口頭でも成立しますが、生まれたばかりのお子様が口頭で受贈の意思表示をしたとは通常は理解されないでしょうから、税務調査で否認される可能性があります。となると名義預金と考えるのが妥当と思われます。
お祝い金についてはお子様が直接受け取ったのでなければ、親御さんが受贈者ということになります。
ジュニアNISAについてはお子様名義口座への入金時に贈与が行われたこととされます
そういう意味ですと、子供が口頭で受贈の意思表示ができないのと同様に、契約書にも署名できないと思います。
意思表示できない子供の代わりに親権者が受贈の意思を示しています。
お祝い金の受贈者と、ジュニアNISAについて承知しました。
あくまで「税務の現場では」否認される可能性が高いとだけご理解ください。
贈与契約の成立要件につきましては、法律の問題となりますのでより詳しい弁護士ドットコムのほうでご相談されてもよろしいかと考えます
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年03月31日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。