名義個人年金保険の満期金の受け取り
30年ほど前に私の母が、郵便局員に勧められるままに、私を契約者 被保険者 受取人として一時払いの個人年金保険に加入していました。
払い込んだ保険料はすべて母の貯金からです。
今年満期になるのですが、このまま私が受け取ると多額の贈与税がかかります。
そこで満期一時金をすべて母の貯金通帳に振り込み返そうかと思っていたのですが、それでは私から母への贈与になってしまうとも考えられますがどうなのでしょうか。
贈与税がかからない方法がなにかありますか。
税理士の回答

贈与税を免れるための回答ではないと理解の上、参考にしていただきたいのですが
(いろいろと立場上、保身もありながらの前置きで申し訳ありません…)
契約上は相談者様の一時所得(所得税)の対象になります。
一時所得は、(収入金額-払込保険料-50万円)×1/2が所得税の対象になります。
検討項目として
①30年前の贈与が成立していたのか
②「払込保険料の贈与」か「満期金の贈与」か
③受取人の変更
④母が名義を借りていたとして一時所得の申告をする
⑤契約時の収入、年齢
などが考えられます。
贈与税がかからなければ、所得税がかかりますので、お近くの税理士などに相談してみるのも選択肢に
入れられてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
いろいろ欲を出さずに、せっかく母が私のためを思い加入してくれた保険なので満期金を受け取り、来年きちんと贈与税を払おうと思います。

ベストアンサーいただきありがとうございます。
欲を出しても構わない部分があるのかと思いますが、、、
選択肢として
①贈与税
②所得税
〇 誰が何の申告をするか
〇 それぞれ税金はいくらになるのか
〇 申告内容と事実関係に大きな相違はないか
などを個別、具体的に相談検討する必要があるという趣旨です。
早計に贈与税としてしまうより、現時点では他の選択肢も検討の余地がある旨、申し添えます。
本投稿は、2020年04月03日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。