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不動産を親が管理しています。それに関する贈与税に関して

私は自分名義の不動産があり、その家賃収入があります。ですが実質親が管理しており収入も親の口座に振り込まれています。収入は年間200万程度で、親はこの収入で生活しています。この場合親側は贈与税を支払う義務は発生するのでしょうか。それとも仕送りと見なされるのでしょうか。

税理士の回答

正直、どのように認定されてもおかしくない状況だと思います。

そのため、ご自身名義の預金に、不動産収入を振り込んでもらう、その上で、親御さんに仕送りする、という風に変更した方がよろしいかと思います。

また、親御さんの収入状況によっては、上記のように、お金の流れを変更したとしても、贈与認定される可能性はあると思います。

不動産所得は、原則、不動産の所有者の所得になります。
親が資金を流用している場合には、贈与税の対象になると考えます。

お二方とも回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月07日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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