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身内から結婚資金をもらった場合の贈与税発生有無について

現在結婚に向けて準備を進めております。

祖母、親から結婚資金として、110万円を超える金額を現金でいただきました。

結婚式場に結婚式当日、お支払いするために持ち込みを考えておりましたが、大金で不安なため、一時的に自分の口座に振り込みました。

コロナの影響もあり、先が見通せない部分もありますが、結婚式当日には、結婚式場に振込を考えております。

この場合、祖母と親から預かっているお金に対して、贈与税は発生しますでしょうか?

非課税措置を受けられる口座を開くか、直接式場に支払ってもらえるようお願いしていれば良かったなと今では考えておりますが、もし一度自分の口座に入れてしまったことが原因で贈与税が発生するのであれば、確定申告をせざるを得ないとの認識です。

恐れ入りますが、教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

 使途が結婚式に係る費用であれば、相談者様の口座に一旦入ったとしても問題はありません。
 相談者様の口座から後日、結婚式費用として振込をすると思いますので、何か税務署から問い合わせがあった場合には、振り込みをした部分の通帳を見せれば大丈夫だと思います。

ご回答有難うございます。通帳記入をし、説明をできるようにしたいと思います。有難うございました。

本投稿は、2020年04月07日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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