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生前贈与に対する節税対策について教えて下さい。

 はじめまして。こんにちは。
新築住宅取得のため、義父(妻の父)から、妻に土地を贈与されます。
現時点で、相続時精算課税制度を選択する予定ですが、他に方法があれば教えてください。
・贈与される土地の価値は約1000万円程度になります。
・妻の家族構成は、義父、義母、義姉、妻の4人家族です。(現在義父と義母が二人  暮らし、義姉と妻はそれぞれ結婚し、別のところに住んでいます。)
・義父は、現在66歳になります。
・義父には、他に資産として、4500万円くらいあると聞いています。
素人的な文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

相続時精算課税制度を選択する予定

この制度は、納税猶予の制度ととらえてください。
お父様がなくなった時に、相続財産に加算されます。また、あなたが、その財産を相続したと、なります。
要注意です。
下記の、住宅資金の贈与を使えませんか?
長い文章ですが・・・ご検討ください。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
2 非課税限度額

受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合


住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,000万円 500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 800万円 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合


住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円
(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
 また、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。
(注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(1断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は1高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、次のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
(注3) 個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記ロの表には該当しません。

将来、相続税の申告納税が不要な財産額(基礎控除額4800万円)にまで減少させることができれば、相続時精算課税はたいへん有効です。
現時点の義父様の財産額は、贈与額1000万円を加えた5500万円ですが、義父様がお元気であれば相続開始まではまだまだ先ですので生活費等に費消したり、110万円以内での暦年贈与、2500万円以内の相続時精算課税贈与などにより財産を減少させることが可能ですね。
なお、土地の贈与額評価や詳細な相続シミュレーション業務は是非、相続税分野に強い税理士に依頼することをおすすめします。

本投稿は、2020年05月08日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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