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夫婦共有名義として登記した不動産の贈与税について

はじめまして。
お世話になります。

早速ですが、ご質問いたします。

妻の両親から妻に対して贈与されたお金で不動産を購入し、登記は夫婦共有名義として各持分1/2としました。
しかし、これは妻から私(夫)への贈与として贈与税が発生すると大手不動産会社のホームページで紹介されていました。

詳しく調べてみたものの、他の不動産会社ホームページでも同様の説明はございましたが、特に根拠となる記載は見当たりませんでした。

妻が全額出資した不動産の持ち分を無償でもらった場合、疑義の余地なく贈与となるのでしょうか?

判例や法令で当該事例に一致するものがございましたら、お教えくださいませんでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

解釈でそうなるのではなく、典型的な持分の贈与です。

直接、贈与を説明している規定ではないのですが、民法549条は
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
と規定し、財産を無償で、相手方に与える行為であるとしています。

当然、財産の中に、所有権10割でない持分も含まれるのです。

国税庁のホームページですが、
納税者様が間違わないようにとの意味合いもあるでしょう。
下記のような内容があります。
相談者様の参考にしてください。
No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき
 共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
 そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
 例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。
 この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
 この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。
(相法9)
(平成31年4月1日現在の法令等によっています。)

相談者様においては、登記をしてしまったのですから、
贈与にならないための解決法は、
①登記を再度し直す。
②妻と、夫の間で、金銭消費貸借契約書を作成して、
差額に関して、随時、返済する。
たぶん②が、お金もかからないし、楽です。
ご検討ください。

本投稿は、2020年05月15日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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