娘夫婦のマンションを親が購入する場合の金額のやり取りについて
娘夫婦が一戸建てに引っ越すので、今の娘のマンションを親の私が購入することになりました。娘のマンションのローンが残っているので、借用書を交わしてローン残金1000万を親から貸出し、担保を抹消させ、その後個人売買でマンションの購入売買契約書をむすび、購入します。(市場価格を業者から見積書をとり、しっかりその価格で決めて売買します)その1000万は購入価格の相殺で考えます。
贈与の嫌疑をはっきりさせるためには注意するところはありますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
①相談者様の上記内容を拝見しましたが
②贈与の嫌疑をかけるようなところは、ありません。
③安心してください。
④それでも注意するといえば、相殺後の差額について、毎月でもよいので、銀行口座を使って、支払うことが、重要と思います。
よろしくお願いいたします。
特に税務上の問題はございませんが、借用書及び売買契約書を作成すると手続きが無駄になります。親子間で売買契約書を作成し、親から子への資金決済と同時にローンを返済し、抵当権抹消を行います。市場時価が1500万円であれば親子で1500万円の売買契約を締結し、その資金を子の口座へ振り込み、さらに銀行へ1000万円の返済を行い、銀行から抵当権抹消の書類を受け取り、司法書士が所有権移転登記と抵当権抹消登記を同時に申請します。そうすると金銭消費貸借契約書は不要です。
アドバイスありがとうございます。。
金銭消費貸借契約書とは娘にローン完済のために貸した1000万の貸借用契約書のことの意味なのでしょうか?

竹中公剛
境先生の金銭消費貸借契約書については、
①お金を互いに精算しているので、(1000万と、1500万)、貸し借りがない状態なので、作成が不要といってると、推察します。
②丁寧な回答でして、もちろん、どちらかの支払いが(お父さんから娘さんへの支払が500万円)残っている場合には、また、後で、分割などで、支払う場合には、
③作成して、毎月支払うということが必要です。
よろしくお願いいたします。
はい、おっしゃる通りで抵当権を抹消するためにわざわざ金銭消費貸借契約書を結ぶ必要が無いことを申し上げております。
本投稿は、2020年05月16日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。