離婚時に住宅ローン(ペアローン)の残額を養育費として片方が支払う場合の贈与税
昨年離婚しました(元妻側です)。
共同名義、ペアローンの住宅があり売却後の住宅ローンの残高は養育費として夫が支払うことで取り決めました。
まだ売却できていないため、元夫にローンの借り換えをお願いしていますが、贈与税がかかる可能性があるためおすすめできないと言われたそうです。
ローンの残高は夫1300万、私が800万程で、住宅の持ち分の割合も同じです。
養育費としてローン残額を支払うことで決めていても贈与税がかかってしまうのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
①養育費は、毎月の支払です。
②ローンを一度に、というと、名目は養育費でも、実質が、ローンの引継ぎですので、贈与税の対象になります。
③持分の所有権=持分を妻に移す。その所有権=持分の価値が、ローン残高と同じなら、負担付贈与契約を結び、ローンを奥様に引き継ぐ。
④元夫から毎月いただいたお金で、奥様が、返済する。
このような流れでは、贈与税がかかりません。
よろしくお願いいたします。
負担付贈与契約を検討できるかです。
ご回答ありがとうございました。
贈与税がかかるということですが、私名義で契約しているローン残高(約800万)全額に対しての贈与税がかかるのでしょうか。
主人名義のローン残高は約1300万です。
持分も同比率です。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
①奥様持分と奥様ローンは、もともと奥様のものですので、贈与税などはかかる由もありません。
②ご主人のローンを奥様が、かたがわりしたとき、ご主人の謝金が減ります。その分が、の話です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月20日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。