子供名義の贈与税について
親から結婚祝いとして1000万円もらいました。
これは親が私名義の口座で積み立ててたもので毎年100万以下の金額を積み立てていました。
①贈与税になるのか?
親が私名義の口座で積み立ててることはしってました(流石に子供のころや金額までは把握していませんが...)
毎年の非課税枠内での贈与ですが、私に渡した瞬間が贈与になるので1000万円に対して贈与税がかかるかもと聞きましたが本当なのでしょうか?
②お祝い金に贈与税がかかるのか?
そもそも結婚祝い(ご祝儀)としてもらったお金に贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

①毎年の暦年贈与であれば、いくらあげます・もらいますという合意が必要ですが、質問文を拝見する限りその合意は見られないので当時贈与は成立していなかったと考えられます。この場合、名義預金に該当し、これをご質問者様に渡すと贈与に該当します。
②お祝いは社会通念上相当な範囲内であれば非課税ですが、1000万円という金額はその範囲を超えているように思います。親御さんの資産背景やご家庭の状況にもよるので一概には言えませんが。
一般的によくあるケースだと思いますが、税法に照らすと課税対象になると思います。結婚式の費用や家具等の購入に充て、差額は毎年の暦年贈与で渡していくという整理がよいでしょう。その際、定期金の贈与と認定されないために、毎年の贈与を証明する契約書などの書類を残した方が安全です。
本投稿は、2020年05月22日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。