贈与税の時効が成立するかどうか。
平成22年に父から私名義で貯めておいた預金880万円と父の預金120万、合わせて1000万円を住宅購入資金として使うよう言われて受けとりました。
また平成24年にも家のローン返済にと300万円をもらったので、そのお金で太陽光発電購入のローン返済をしました。
平成22年の1000万円について私名義で貯めておいたものなので、贈与税が発生するとの認識がありませんでした。
平成24年の300万円については住宅のローン返済にかかるものは贈与税の対象外という知人の話を真に受けて申告しておりません。
いずれの場合も贈与の意思はお互いにありましたが、それを書面などに表しておりません。
そこで質問です。
いずれも贈与税の未申告にあたり、今からでも申告をすべきでしょうか。
またこの贈与はいずれ父の相続の時に、私に生前贈与があった旨を申告するべきなのでしょうか。
税理士の回答

実は質問者様ご名義となった銀行預金もその原資はお父様が出しておらたいうことで、名義人である質問者様のものとはならず、家族名義で有するお父様の預金との認定になります。このような財産は、俗に「名義財産」又は「名義預金」と言われるものです。
住宅取得資金の贈与の特例は、贈与税の申告を行った場合に非課税の適用となりますが、申告は行われていませんのでその適用はありません。
また贈与は、民法上の「契約」の1つにあたり、お互いが財産を「挙げます。」あるいは「お受けします。」等の意思表示が必要となってきます。
質問者様のご名義で住宅取得登記を行っているにも関わらず当局が贈与税の課税を行なっていないようです。
贈与税の申告が行われていない状況では、当局も贈与があったと認定できなかったということでしょう。
令和2年(平成32年相当)の本年から6年前の平成26年より過去のことで贈与税が時効となっていることもあり、相続が発生した場合、いわゆる名義財産との指摘を受け、かなり難航することが十分考えられます。
税理士等の専門家、又は税務署の担当部署と具体的なご相談をされた方がいいかと思います。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
すぐ税理士に相談したいと思います。

お役にたてたでしょうか。
ご検討をお祈りします。
本投稿は、2020年05月23日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。