義母からの夫と私に110万円ずつ贈与。全額を車の購入費用にあてると贈与税がかかりますか?
義母から、夫と私のそれぞれに110万円ずつ贈与してもらう予定です。そのお金をすぐに全額夫名義の車の購入費用にあてた場合、夫に全額贈与されたとみなされて、220万円分贈与税がかかりますか。現金でもらう予定ですが、お金はそれぞれの口座に一度入金しないといけませんか。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
①義母さんからの各人の贈与については、110万円以内なので、贈与税はかかりません。贈与契約書を作成してください。
できれば、現金ではなく。振込で。
②妻から、夫への110万円の贈与については、110万円なので、かからないように思いますが・・・夫は、義母がら、110万円妻から110円贈与を受けているので、年間220万円ですので、贈与税の申告書を作成して、贈与税を納めるようになります。
③解決策・・・夫は、自分のお金で、車を購入してはどうでしょうか?あるいは、クレジットで・・・。
④贈与されたお金は、生活費にまわされたらどうでしょうか?
あえて、車を購入資金に充てる必要はないように思います。
⑤クレジットが嫌な場合には、贈与で振り込まれる前に、現金で車を購入してから、義母から贈与を受ける。年間110万円なので、年をまたぐ場合には、
贈与税はかからない。・・・契約書・振込の履歴はしっかりと残してください。
よろしく賢くお願いします。
贈与契約書を作ってください。振込などの履歴・贈与と、購入の後先など要注意です。

竹中公剛
追加です。
或いは、お母さん名義で、車を購入して、
それを、夫・妻が・運転する。
この解決方法があります。
贈与の問題は起こりません。
名義は・・・所有者は、必ず、義母さん名義にする。=絶対条件です。
ご検討ください。
本投稿は、2020年05月28日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。