贈与契約書について
住宅取得資金として親から贈与を受ける場合、現時点で住宅取得資金全額が不明確な場合、かつ贈与税非課税の範囲で贈与を受けたい場合、
贈与契約書には、仮払いとする旨、速やかに差額を返金する旨を記載し、
仮払いという形で一旦は2000万を受けておいて、住宅取得資金確定後速やかに差額の500万を返金したら贈与税非課税になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
①契約書に仮払いなどは、あまりよくないです。
②決まったら、その金額で、贈与税契約書を作成して、
③差額は、速やかに返す。
④2,000万入金
⑤非課税枠は、1,500万円と決まる。
⑥贈与契約書1,500万円の契約書作成。
⑦余分な500万円は、返す。
全てを銀行の振込で行う。
宜しくお願い致します。
すっきりと、行いましょう。
回答ありがとうございます。
金額確定後、貰いすぎてしまった分(500万)は速やかに返金するとして、
2,000万入金されたのに、契約書は1,500万記載でいいのですか?
速やかに返金していれば大丈夫ですか?
また、500万返金した際に相手側に贈与税はかかりませんか?
500万分を貸付という形にするのはどう思いますか?

竹中公剛
大丈夫です。
かかりません。
もし心配なら、
2,000万円の金銭消費貸借契約書を作成。
そのあと、
1,500万円の贈与契約書を作成。
500万円を返金するではどうですか?
宜しくお願い致します。
疑えばきりがない、でも、疑えないものは、いくら疑っても、疑いを証明できません。
宜しくお願い致します。
わかりやすい回答ありがとうございます。
2,000万入金してもらって1,500万の贈与契約書+500万の貸借契約書という形と、
2,000万の貸借契約書で、1,500万贈与契約書+残りは返す、という形は、何か違いはありますか?
また、教えて下さった2,000万の貸借契約書のやり方の場合、貸借契約書も贈与契約書も日付は入金日で大丈夫ですか?

竹中公剛
何も違いはありません。
最終的に1,500万円が贈与されたということです。
宜しくお願い致します。
何を恐れているのかがわかりません。
違いはないのですね。
贈与税について無知なのと贈与される事が初めてなので、どのようにすればよいのか分からず困っておりました。
とてもわかりやすい回答、参考になります。
お忙しい中、本当にありがとうございました。

竹中公剛
最終的なお金の金額を通帳などで、はっきりとすること。
そうなれば、誰も、疑いようがありません。
ので、1,500円が相談者様に行くこと。
その手段が、贈与である。ということになります。
宜しくお願い致します。
かしこまりました!
本当に、ありがとうございました

竹中公剛
良かったです。
竹中の説明で、わかっていただき。
私も、お金は頂いたことがないので、
もし、そのような大金を、頂くことがあると、ドキドキするでしょう・・・。( ^)o(^ )
うれしい反面、ですね。
途中での発言「何を恐れているのかがわかりません。」は、
申し訳ありません。m(__)m
いえ、本当にお忙しい中回答をいただけて感謝しております。
とてもよく分かりました。
本当にありがとうございました。

竹中公剛
おはようございます。
良いおうちができて、快適な毎日を、送れるようになることを祈っています。
本投稿は、2020年06月01日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。