借地権の贈与税について
借地に新築で私と主人名義で戸建を建てました。
元々借地権者が私の母でしたが、ローン契約の条件として借地権者を主人に変更しました。
ローン決済直前に銀行から贈与税のことを聞かされ、どうしたら良いか大変悩んでおります。
この戸建には母も一緒に居住します。
『借地権の使用貸借に関する確認書』を提出すれば良いのか、『相続時精算課税制度』を使用するべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
土地を借りる場合に、一般的に権利金などが授受される地域において、借地人から土地を又借りして家を建てるときには、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。しかし、親の借地に子供が家を建てたときに親に権利金や地代を支払うことは通常ありません。
このように、親の借地権を子供が権利金や地代を支払うことなく無償で使用した場合には、借地権の使用貸借となりますが、借地権の使用貸借による借地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、子供に贈与税が課税されることはありません。その確認のために借地権の使用貸借に関する確認書を提出します。通常は借地権は自然発生で名義を記載するところがないのですが、今回のケースは借地権を母からご主人に名義替えをしてしまったとのことですがどのようにしたのでしょう。登記簿の乙欄にわざわざ借地権を設定するにも地主の承諾がいりますし、地主との借地契約をご主人に変更したということでしょうか。はたまた戸建てを建てる前の旧建物を母からご主人に名義を替えたのでしょうか。いずれにせよ借地権の名義をかえてしまったのならば贈与税は発生しますので課税を少なくするには相続時精算課税制度を選択していただくのがベターと考えますが、残念ながらご主人は義母の直系親族ではございませんのでこの規定の適用要件にも該当しません。(養子縁組ができていればよかったのですが)したがって、贈与税を納めていただくことになります。
本投稿は、2020年06月07日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。