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任意団体の代表が身内だった場合の贈与

ある任意団体の代表をしています。
(私は個人事業主です。)
親戚が100万の寄付を申し出てくれました。

同じ親戚から、今年生活費として20万受け取っています。(コロナで収入減の際に使いました。)
また、可能性として、別の身内がいくらか寄付してくれることも考えられます。

基本的に、受け取り側(私)が年額110万以上受け取った場合、贈与税が発生するのは理解しています。

しかし、
任意団体への寄付の場合は、贈与税にも特例があるとききました。

代表は私ともう1人いて、メンバーは全部で5人、定款なども作成しています。夏から事務所を構えて動くつもりで、その立ち上げの為の寄付です。


私が引っかかっているのは、団体用の口座が「私の名前+屋号(団体名)」なのですが、
ここに100万振り込んでもらった場合、これは私個人への贈与とみなされる可能性はないのでしょうか?

税理士の回答

定款を作成し、事務所を構えるほどの任意団体であれば、当然、収支計算書も作成するであろうと思われますので、団体専用の預金口座に入金され、収支計算に計上していれば、個人への贈与と認定されることはありません。

本投稿は、2020年06月14日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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