生前贈与加算の対象外の法定相続人が遺留分減殺請求した場合、生前贈与加算の対象になるか
法定相続人であるものが、被相続人の亡くなる3年以内に不動産を生前贈与され、遺言書にはその法定相続人には遺産がなかった。この場合、その不動産は生前贈与加算の対象外となると理解しています。そして、その法定相続人が遺留分減殺請求し、合意された場合、その不動産は「生前贈与加算の対象外」の扱いのままでしょうか?。それとも、その法定相続人は価格弁済により金員を相続することになる為、「相続した」ことになり、結果、その不動産は「生前贈与加算の対象」になってしまうのでしょうか?。
ご教示頂きますようお願い致します。
税理士の回答
相続又は遺贈により財産を取得した者になるため、加算対象になります。
本投稿は、2020年06月24日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。