税理士ドットコム - [贈与税]贈与と見なされない為の金銭消費貸借契約書の書き方 - 国税の職場にいた者の意見としては、あまり金銭消...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与と見なされない為の金銭消費貸借契約書の書き方

贈与と見なされない為の金銭消費貸借契約書の書き方

高齢(88歳)の母から株投資目的の資金8500万円を借りようと思っております。期間は10年間、均等払いで元金毎月708333円、利息毎月23250円(年利息279000円、28万円以上は均等割が発生する為この様な利息にしました)計731583円です。この8500万円は母の全資産に近い額です。この中から今後母が養老院等に入りたいので有れば賄う資金でも有ります。借り入れ目的が株投資なので購入した株が破綻でもしない限りいつでも換金が可能な環境です。そこで本題の質問ですが、数年後恐らく母に必要になる資金(例えば3000万円とします)が発生する可能性が有る為、貸借契約書を複数枚作成(例えば1通3000万円、もう1通を5500万円、共に借り入れ期間10年間)にすれば、通常貸借契約書の返済期限は何日迄にと書く為、早く返済する分には何ら問題は無いかと思いますが、如何なものでしょうか?若し何か他に良い方法が有れば教えて頂きたく質問させて頂きました。ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

 国税の職場にいた者の意見としては、あまり金銭消費貸借契約書の書き方については、重要視していません。
 それよりも毎月決まった金額を返済しているかどうかを重要視し、ある時払いの催促なしという状態であれば、贈与税を課税します。
 そのため、相談者様の銀行口座からお母様の銀行口座に毎月、返済をし続けることが重要となります。

高橋先生、ご回答有難う御座います。
もう少しお付き合い下さい。
返済期間は2通共に10年間ですが、早く返済可能であれば、1通を満期前に返済完了しても先生の仰る「ある時払いの催促なし」とは税務署側から判断はされないのでしょうか?それとも契約書の何処かの項目に一筆、契約期間内においても早く借主が返済を完了したければ可能と言う意思表示をしなければいけないのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。

 満期前に返済をするのであれば、まったく問題ありません。
 毎月の返済が滞っている場合には、贈与と認定される恐れがありますが、満期前に一括返済をするということは、贈与を受けたものと認定されるものがなくなるのですから、税務署から指摘を受ける心配はありません。
 なお、満期返済のことを契約書のどこかに記載する必要があるかについては、記載をしなくても問題ありません。
 税務署が問題とするケースとしては、毎月の返済が滞った場合のみとなります。

高橋先生、再度お答え有難う御座います。
もう1点心配な事が、88歳の母に10年間の返済期間は長くは無いのでしょうか?
私としましては、有難い期間ですが、、、、理論上、満期で98歳です。

 あまり気にしなくても良いと思います。
 もし仮に返済期間中にお母様が亡くなれた場合、お母様が相続税申告が必要な時には、相談者様への貸付金があるということで申告をすれば問題ありません。
 相談者様記載の満期で98歳になることについては、人間何歳まで生きるか分からないので、税務署は高齢だからといって、これを否認することは無理があります。

高橋先生、種々ご回答有難う御座います。
大変参考になりました。
今後とも宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年06月26日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,227