借用書について
借用書は税務署のルールで必要なのですか?
それとも、借りた人と貸す人のトラブル防止のために必要なのですか?
もう返したお金の借用書書いてません。
税理士の回答
本来、借用書は当事者間(借りた人と貸す人)のトラブル防止のための契約書です。
ただし、贈与などとみなされないよう税務署などの第三者に対しての証明のために必要な場合があります。
事後に借用書を作成すべきではありません。
税務署から指摘された場合は、事実を主張しましょう。
借りてから一年経たないうちに返金した場合でも、贈与とみなされる場合もあるということでしょうか?
税務署はだいたいいつ頃調べられて連絡が来るのですか?
借りたならば贈与にはなりません。
贈与と疑われた場合に借用書があれば貸借であるという証明ができるということです。
疑いがなければ税務調査はありません。
なるほど。
お忙しい中お返事いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年07月06日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。