共同名義口座の財産について
海外の共同名義口座のお金について
夫と妻の共同名義の銀行口座の資金を、
毎年の非課税110万円を夫から妻へ贈与したいのですが、
その内容の明記した契約書を作成しておけば、
夫から妻へ贈与されたとみなされますでしょうか?
(共同名義なので、実際に資金移動は致しません。)
その後、夫が死んだ場合、妻への贈与済み財産とみなされ、
相続税対象から外れると理解して良いでしょうか?
税理士の回答
理屈上はその通りになります。そもそもの話になりますが、その海外預金が何故共有なのか、そのためにはその共有財産の最初の残額がいくらで夫の分がいくら、妻の分がいくらというのを明記しないといけません。不明確なものを残すのであればまずは口座を分けることをお勧めします。
ご連絡ありがとうございます。
共有口座の理由は、一定額残高がないと口座開設ができないため、1名分のお金では開設できない事、
口座維持手数料がかかるため、別々の口座を作成すると、手数料が2倍になるためなどです。
上記の事情であれば、まずは当初の共有口座出資額がそれぞれ誰の分がいくらかであるかを明確にし、その根拠資料をあわせて準備する必要はあるかと考えます。その時点で状況を明確にできなければ、契約内容を明確にできませんのでご注意ください。
本投稿は、2020年07月08日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。