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贈与になりますか?

私の兄が銀行からの融資(1300万円)を滞納しておりました。銀行から一括返済を迫られ、保証人でもあった父がそれに応じる事に決めたのですが、資金は無く年金暮らしのため、私名義で他の銀行から借り入れて返済しました。その後、私名義の借り入れは父が年金から毎月13万円を私の口座に振り込み10年かけて完済しました。
それから5年後の令和2年6月に父は亡くなりました。父が私の口座に振り込みした額は年間156万です。あくまでも私がもらったお金ではなく、兄の借金返済のため便宜上、私の口座に入って引落としされたものです。
その時の父の日記。銀行との金銭貸借証書等、証拠の資料は保存してあります。
我が家には相続税が発生する事はなく、申告の必要はありませんが、110万を越えた46万円の10年分について税務署から何か問い合わせ等があるのでしょうか?
証拠資料があっても贈与税はかかるのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

相続税の調査がなければ、預貯金の取引内容について確認されることはありません。
万が一、税務署から指摘を受けたとしても証拠資料を基に贈与ではない事実を主張してください。

そうなんですね。
気持ちが楽になりました。
もし、指摘があればご指示の通りに対応をしたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月08日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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