離婚時のローン残あり住宅の贈与について
住宅ローンの残額が4300万、住宅の評価額は8400万の自宅を、今までは元夫が100分の99、私が100分の1の持ち分でローンを払っていましたが、元夫は単身赴任で自宅に住んだことはなく、私と子供とで今後も住み続け、ローンも子供と二人で返済していく予定です。この場合、新しく債務者に加わる子供に贈与税がかからない持ち分の割合はどれくらいでしょうか?
銀行には債務者変更の書類を出して審査は通っていますが持ち分をきちんと決めた方が良いと言われました。残りのローンのうち1800万円は一括返済することで私と子供が債務者となり引き続きローンの返済は出来るようです。尚一括返済のうち500万は私が1300万は子供が払います。残りのローンもほとんどを子供が払う計算だと、持ち分はどれくらいですか?
またこの場合、私は離婚の財産分与、子供は負担つき贈与と言う形で良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
離婚の財産分与の際は貴方は課税されませんが元夫には譲渡所得税がかかります。子供へは贈与でなく持分の譲渡(4300万ー500万)/8400万=持分45%の譲渡であれば課税されないと思います。
本投稿は、2020年07月09日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。