結婚祝いで贈与税?
9年前の5月に結婚が決まり父から祝いで200万振り込まれたのですが最近になり父の相続の話が出て来て調べたら贈与税が有る事を知り、どうすれば良いのか分かりません。
どのようにすれば良いのでしょうか?
税理士の回答
個人から受ける祝物などの金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税において非課税とされています。ここで200万円は社会通念上相当なのかどうかということが問題になりますが、地域性もあり、一概には難しいところではあります。私見では問題ない範疇ではないかとは考えます。
ちなみに籍を入れる1ヶ月前に貰い結婚式をしたのは祝金を貰った1年後なのですが問題ないのでしょうか?
何度もすみません。
税務署に行って話した方が良いのでしょうか?
こちらに有るのは振り込まれた通帳と結婚した日にち
祝金は9年経ってるので何に使用したか分からない状況です。
祝い事ですから結婚式を基準にする必要はないかと考えます。また、税務署にいってお話されても社会通念上でご判断くださいとしか言われないのではないかと考えます。
返信ありがとうございます。
そうすると、このままほっといても大丈夫なんですかね?
金額も少額であり、仮に課税される内容であっても、9年も経過していますので法律的にも時効ですので問題ありません。
色々とありがとうございます。
しつこくて、すみません時効は、ほぼ通らないと聞いたのですが大丈夫なんですかね?
大丈夫です。一定期間を過ぎると税務署にも徴収権がありません
長々とありがとうございます。
少し安心しました。
本投稿は、2020年07月11日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。