110万円未満の贈与と申告について
この度、相続税の節税のために生前に贈与を110万円以下で複数回にわたって行おうと思います。
そこで質問なのですが、111万円など110万円を超える金額でわざと贈与税を発生させ、申告することで証拠を残すことが有効などといった話をたまに聞きます。
しかし、そもそも、110万円以下の金額で申告をすることはできないのでしょうか?
110万円以下でも申告することがもし可能ならば、わざわざ、国に贈与税を支払わなくても証拠を残すことができるのでそちらのほうがお得な気がするので質問しました。
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
111万円の贈与を行うというのは、ほぼ最低限の贈与税を支払うことによって、贈与をしたという事実の証明や、証拠固めを行う、という目的です。ただ、贈与税を払った事実は残りますが、贈与そのものの事実の証明にはなりえません。
110万の贈与でも、111万円の贈与でも、贈与の事実を証明するための手続きは同じです。具体的には、贈与契約書の作成、贈与者、受贈者双方の合意、銀行口座による資金移動、などが必要になります。
仮に111万円の贈与を行ったとしても、贈与税は1,000円ですので、これをどう感じるか、という問題かもしれません。また、贈与の適正額につきましては、相続税対策をされる方の年齢にもよります。比較的お若い方であれば、少額の贈与を長年行った方が有利ですが、比較的年齢の高い方であれば、多少贈与税がかかっても、多めの金額を贈与した方が有利になるかもしれません。
以上よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。返答が遅れて申し訳ありません。
なるほど、証拠固めにははるが、事実の証明には使えないということですね。
参考までにお聞きしたいのですが、110万円より下の金額で申告すること事態はできるのでしょうか?
場合によっては毎年全ての人に満額の110万円又は111万円で贈与するとはまだ決まっておらず、一方でどうせ申告をするのであれば全員した方がいいような気がするので・・・・

110万円以下の申告書を提出すること自体は可能です。ただ、意味のあるものとして扱われるかどうかは不明です。同じ申告をするのであれば、111万円の方がよろしいかと存じます。
分りました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月18日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。