贈与税について
例えば、私の祖母から1200万円贈与の話があるとします。贈与税の対策として、暦年贈与を検討しています。しかし単純に12年程度かかってしまうので、私、妻、息子、娘の4人に毎年100万ずつ贈与してもらおうと考えています。みなし贈与の疑いをかけられないとして贈与契約書の作成、振込方法など工夫しようと考えています。
【質問事項】
①そもそも本計画は可能なのでしょうか?
②贈与契約書は息子4歳、娘1歳でも有効です か?
③暦年贈与以外で良い方法はありますか?
お願いします。
税理士の回答
①そもそも本計画は可能なのでしょうか?
⇒可能です。ただし、総額××を最初から贈与する(それを複数年にわたって贈与する)といったような契約にならないように贈与する判断はその都度行い、契約書上もその都度交わしてください
②贈与契約書は息子4歳、娘1歳でも有効ですか?
⇒未成年者は直接受諾者にはなれませんので法定代理人として親御さんがすべての法的手続きは代理してください。
③暦年贈与以外で良い方法はありますか?
⇒おばあさまが相続税のかからない方(相続財産が基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数以下である)の場合であればご主人が相続時精算課税制度を選択すれば2500万円までは税金をかけずに贈与を受けることができます。
本投稿は、2020年07月12日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。