夫から妻・娘への口座間移動、贈与税はかかりますか?
夫名義の銀行の普通預金口座から私(妻)と娘(23歳社会人)の、金利の良い信用組合の10年満期の定期預金に1000万円ずつお金を移動しました。
夫の信用組合の口座にはすでに1000万円あり、預金保障の上限額になっていた為です。
もちろん満期後は夫の口座に利息と共に戻すつもりで、名前を借りるという認識でした。
私と娘口座に振り込む際に、銀行の窓口では何も言われなかったそうで、夫婦とも贈与税の事は考えもせず口座間移動しました。
このような場合、贈与税の対象になるでしょうか。
税理士の回答
単に名義を借りただけで、贈与の意思が伴っていない場合は、贈与税の課税対象にならないものと思われます。ただ、形式的には名義の移転がありますので税務署から贈与との疑念を受けないうちに名義を戻しておくことをお勧めします。税務署から指摘を受けた場合には、贈与ではないことを主張立証しなければならず面倒な事態になることも考えられるからです。

贈与とは「あげる側」「もらう側」の合意の上で成り立つものです。
満期後は夫の口座に利息と共に戻すつもりで、名前を借りるという認識
とのことから、贈与税の対象にはならないと判断します。
早速のご回答ありがとうございます。
10年満期の定期預金なので、できたら解約せずにと思っているのですが、もし税務署から指摘があった場合なにか契約書のようなもの(贈与の認識のない一時的な口座間移動である)を作成しておくと証拠になりますか。
契約書は公的なものでなく、自分たちで作成したものでもよいですか。
ほかに今できることがあれば教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
名義を戻すことをお勧めします。将来の問題の芽を積んでおくのがよいのではないでしょうか。マネーロンダリング等の問題もあり、銀行も名義預金と分かっている場合には本人名義で預入を勧めるはずですし、名義人の本人確認書類の提出も求められたはずです。
ご回答ありがとうございます。
本当に贈与ではないのに、贈与税が発生するかもと満期まで心配するのも嫌なので、
解約して名義を戻そうと思います。
ありがとうございました。
そうされるのが賢明だと思います。
本投稿は、2020年07月14日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。