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夫婦共同貯蓄の際の贈与税について

こんにちは。

この度、婚姻に伴い夫婦共同の貯蓄を1つの口座で管理しようと思っています。

口座は私名義の口座で、現在は私の独身時代の貯蓄のみが入っている状態です。そこに夫の独身時代の貯蓄を入金し、その後毎月お互いの給与から一定額を貯蓄としてそれぞれ入金していく予定です。私名義の口座で貯蓄していく方が運用利益が多く得られる為、このような方法でと考えているところです。

お互いに「贈与した・された」の意思はなくあくまでも夫婦共同の財産として貯蓄し、夫から入金があった日付と金額を把握できるよう記録をつける予定でいます。

お金の引出しは諸事情があり私のみが行うことになりますが、必ず夫の承諾を得て引出しを行います。何に使用したかも記録するつもりです。

このような場合でも贈与税の対象になるのでしょうか。まだ籍は入れていないのですが、夫からの入金が籍を入れる前になるのか後になるのかで判断が違ったりするのでしょうか。

また、この貯蓄は将来、家を建てる際の資金として使う予定もあります。家を夫婦共有名義(持ち分割合50%ずつ) にする場合、口座の名義は私名義になっていますので、そこで贈与税が発生する可能性があるのかお尋ねしたいです。


既にたくさんの方が類似した質問をされている中で税理士の先生にお尋ねするのは大変恐縮ですが、まだ籍を入れていないという状況も考慮してのご回答をいただきたく質問した次第です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

はじめまして。税理士の上田純也と申します。
便宜上、質問者様の口座で住宅取得資金を管理されるということであり、しっかり管理されてるようですので、あまり気にされなくてもいいと思います。
住宅購入の際には、共有割合に応じた金銭をそれぞれ負担していることが説明できるように準備しておくことをおすすめいたします。

早速のご回答、ありがとうございました。
回答いただき安心できました。
これから頑張って管理していきたいと思います。

本投稿は、2020年08月03日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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