兄弟間の留学費用の貸し借り(贈与税、借入書、利息、教育費)
はじめまして。
兄弟間での海外留学に伴うお金(授業料)の貸し借りについて御教示ください。
兄弟間で500万円の借入をする場合について下記の適否についてご教示ください。
借入書は作成します。
1.500万円の貸し借り(借入書作成)においては贈与税に該当しないか?
2.利息の要否:兄弟間の貸し借りでも、利息をつけねばならないのか?
3.利息:利息が必要な場合、最低に抑えたい(1%)がその場合、どの程度の利息であれば贈与とみなされないのか?
4.申告の要否:貸方・借方のそれぞれで申告は必要かどうか?
5.お金の振込:弟から兄の口座振込んだ後に、兄が学校に海外送金する予定。
この手順に税務上で問題ないか?
6.その他:振込時の注意など、その他注意点
また国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4405.htm)において、下記事項がありました:
贈与税 > 贈与と税金 > No.4405 贈与税がかからない場合:
(一部抜粋)「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
上記より、贈与税不要と捉えておりますが、理解に誤りがないかご教示ください。
既に他の方の質問でも同様の質問を拝見しましたが、最新(2020年時点)の状況も踏まえてご教示いただきたく願います。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
1.500万円の貸し借り(借入書作成)においては贈与税に該当しないか?
貸し借りには、贈与の問題はない。
2.利息の要否:兄弟間の貸し借りでも、利息をつけねばならないのか?
利息をもらわないでよい。
3.利息:利息が必要な場合、最低に抑えたい(1%)がその場合、どの程度の利息であれば贈与とみなされないのか?
利息は、利息制限法に振れない限り、いくらでもよい。
4.申告の要否:貸方・借方のそれぞれで申告は必要かどうか?
利息をもらったほうが申告する。
5.お金の振込:弟から兄の口座振込んだ後に、兄が学校に海外送金する予定。
この手順に税務上で問題ないか?
税務上問題は、ない。
6.その他:振込時の注意など、その他注意点
何もない。完璧です。
早速のご教示いただきありがとうございます。
大変勉強になりました、お礼申し上げます。
本投稿は、2020年08月14日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。