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父親から600万円を住宅ローン引落口座に振り込んでもらう時に贈与税がかかるかどうか

父親から600万円を住宅ローン口座に振り込んでもらい、一部繰上返済をしようと思っています。その際、贈与税はかかるのでしょうか。
かかるのであれば、かからない方法はありますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

・贈与税が掛かります。
 1.実父かつ、受贈者が20歳以上の贈与の場合
  (600万円-110万円)×20%-30万円=68万円
 2.上記以外の場合
  (600万円-110万円)×30%-65万円=82万円

・相続時精算課税制度の利用
 相続時の相続財産が基礎控除以下であるなど、
 相続税が掛からないと予想される場合には、
 相続時精算課税制度を利用することによって、
 贈与時に、贈与税が掛からない可能性があります。

ありがとうございます。よく分かりました。
あと、「相続時精算課税制度の利用」は、どうすればいいでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ありません。
相続時の相続財産が基礎控除以下であるとは、どういうことでしょうか。
私のケースは対象になるのでしょうか。

ありがとうございます。大変勉強になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

・相続税の基礎控除
 3000万円+法定相続人の数×600万円

 相続時精算課税制度を利用した贈与財産も含め、贈与者が亡くなられた時の財産が上記金額以下であれば、相続税はかかりません。

・相続時精算課税制度
 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行う際、相続時精算課税選択届出を添付する必要があります。 

本投稿は、2020年08月19日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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