離婚の際の税金について
夫がギャンブルにはまり、共有財産の半分以上を使ってしまいました。
離婚協議の際に今家にある現金4000万円をくれると約束した。
しかし、すぐさまギャンブルで1000万円の借金をした。
私に支払いの義務は無いので、4000万円をもらい離婚する予定ですが
贈与税がかからない方法はありませんか。
税理士の回答

竹中公剛
弁護士を入れて、離婚協議書を作成します。
公正証書で作成します。
慰謝料を含めて、財産を分けます。
すべていただいても、税金はかからないと思います。
税金は一切かからないと思います。
早急に、相談をして、行ってください。

国税庁HPから引用します。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための
財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年08月25日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。