カバンと時計の贈与税について
2020年1月から現在までに知人からカバン数点と時計をもらいました(新品)。合計金額が140万円ほどになりそうなのですが、これは贈与税の対象になりますか?本当にカバンで贈与税を申告する人は多いですか?その場合、いったん返して、110万円以内に収めることも許されますか?また、現金で60万円ほど頂いているので、はみ出る分は返そうと考えています。カバンも調査ってされるんですか?また、買った鞄の店での購入者登録は私の名前です。分かる方教えてください。よろしくおねがいします。
税理士の回答

川村真吾
贈与税の対象になります。いったん返して、110万円以内に収めることも許されます。140万で調査される可能性は低いと思いますが可能性ゼロとは言えません。
川村先生ありがとうございます。
よく理解できました。
本投稿は、2020年08月31日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。