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住宅取得等資金の非課税制度

築10年の中古マンション(80㎡ぐらい)を購入しようとしています。
親から資金援助(贈与)をしてもらおうと思っているのですが、調べると、
来年の3月までだったら、1000万円まで非課税とありました。
この非課税制度は、中古マンションでも適用されるのでしょうか?
(不動産屋さんに「新築でないとダメなのでは?」と言われました。)

あと、「省エネ等住宅」のほうが非課税枠が大きいのですが、
「省エネ等住宅」というのは、具体的にはどういう物件でしょうか?
(私が購入しようとしているのは、ごくごく普通のマンションです。)

税理士の回答

中古マンションでも適用されるのでしょうか?

 ⇒ 築10年のマンションであれば適用対象です。
「省エネ等住宅」というのは、具体的にはどういう物件でしょうか?

 ⇒ 国税庁HPタックスアンサーNO.4508 の(注2)「省エネ等住宅」とは、で説明していますのでご覧ください。

こんにちは、ご相談承ります。

まずは、住宅取得等資金の非課税制度が中古マンションでも適用できるかとういうことですが、これはそのマンションが建築後25年以内であれば原則適用可能となっています。

また『省エネ等住宅』は基本的に省エネ等基準を満たしている住宅をいいますが、この『省エネ等住宅』として非課税制度を利用するためには、『住宅性能証明書』等が必要となってきます。
『住宅性能証明書』は全国にある評価センター等で数万円で発行できますので、まずは不動産屋さんに相談してみて下さい。
多分築10年程度のマンションであれば『省エネ住宅等』に該当する可能性が結構あるのかなと思います。

最後に、中古のマンションの購入ということで、不動産屋さんは仲介のみで、契約内容としては個人間(旧持ち主と相談者)での売買であるのかなと想像しております。
個人間の中古住宅の売買の場合は、来年3月までの非課税限度額が500万円(省エネ住宅等であれば1000万円)となっておりますのでご注意下さい。

住宅取得等資金の非課税制度にはここに回答した以外にもいくつかの制限がありますので、下記の税務署の資料もご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

ご回答ありがとうございました。

>個人間の中古住宅の売買の場合は、来年3月までの非課税限度額が500万円

不動産屋さんの仲介での売買は、「個人間売買」ということになるのですね。
自分が購入を考えているマンションが「省エネ住宅」かどうかは、不動産屋さんに確認してみます。

詳細にお答えいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月03日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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