生前贈与、息子と嫁に分配すると贈与税節税できる?
息子夫婦に生前贈与で800万円渡したいと思っています。息子と嫁に400万ずつ渡したら、贈与税節税できますか?その場合、息子と嫁が、各々確定申告すれば良いですか?
税理士の回答

竹中公剛
息子夫婦に生前贈与で800万円渡したいと思っています。息子と嫁に400万ずつ渡したら、贈与税節税できますか?その場合、息子と嫁が、各々確定申告すれば良いですか?
一人800万よりは、節税ができます。
各々来年400万円の贈与税の申告をします。
よろしくお願いします。
どうしても1度に息子様ご夫婦に800万円を贈与したいのであれば、お考えのとおりです。
ただし、贈与税がかからないように毎年100万円程度を贈与していく方法もあります。
また、お孫様がいらっしゃればお孫様への贈与も検討してください。
さらに、ご質問者様の相続時の財産額が贈与額を加えたとしても相続税の基礎控除額以下となる予定であれば相続時精算課税制度の活用が有効です。
ご回答ありがとうございました。
今回の件で色々節税について考える良い機会になりました。
専門的な事は難しく、プロの方のご意見を伺う事で安心しました。
ご回答下さった先生達に感謝致します。
本投稿は、2020年09月10日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。