贈与税の配偶者控除について
居住用不動産を購入するのに妻名義とするために現金2千万円を贈与します。
建築時に手付け金と完成時の二回に分けて支払いをするため、妻にも二回に分けて合計2千万円を贈与します。
建築費は2千万円です。
このように二回に分けて贈与しても配偶者控除は問題ないでしょうか?
税理士の回答

一生に1度しか適用がありません。
年をまたいで2回に分けた場合は、
どちらか一方のみ適用されますので注意が必要です。
年をまたがなければ問題ないでしょうか?

同じ年であれば、問題ありません。
本投稿は、2020年09月11日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。