暦年贈与と住宅取得資金の贈与の併用
義両親から200万円の現金手渡しによる贈与があるのですが、
・旦那の口座に120万円入金(暦年贈与80万円、住宅取得資金の贈与40万円)
・妻の私の口座に80万円入金(暦年贈与)
上記のようにした場合非課税になりますか?
住宅は年内購入ですが、200万円全額頭金に使わず諸経費や家具などの購入に使用したいと思い上記の内訳にしたいと考えております。
また旦那と義両親、私と義両親での贈与契約書をそれぞれ用意した方が良いですか?
旦那の場合は120万円での契約書を1枚用意するのと、80万円・40万円の契約書をそれぞれ用意するのとどちらが良いのでしょうか?
暦年贈与は110万円以下となるので夫婦ともに申告は不要ですか?
税理士の回答

竹中公剛
ご主人への40万円は、一度お返しして、来年もらってください。
そうすれば、全て暦年贈与の範囲です。
よろしくお願いいたします。
そのうえで、年毎の贈与契約書を作成してください。それぞれの・・・。
返信ありがとうございます。
手渡しで受け取った現金のうち120万円を主人の口座に入金した場合、主人が贈与した扱いになりますか?
ならないのなら20万円を私への暦年贈与として
・主人100万円暦年贈与
・私100万円暦年贈与
とできますか?

竹中公剛
贈与契約書を作成してください。
100万円のを・・・。
それと同時に、誤入金による20万円を私の口座に移してください。
移した際、通帳に必ず誤入金振替の言葉を書いていてください。
そうすれば、より安心できると思います。
返信ありがとうございます。
100万円贈与の契約書を主人と私それぞれ分を用意するということですね。
通帳への誤入金振替のメモは、主人と私の通帳両方に記入したら良いですか?
また120万円を入金したのが4月で、期間があいてしまっているのですが問題はないですか?

竹中公剛
通帳への誤入金振替のメモは、主人と私の通帳両方に記入したら良いですか?
はい事実によって、記載します。契約書の内容から、余分に入っていたものを移動するだけです。
また120万円を入金したのが4月で、期間があいてしまっているのですが問題はないですか?
事実によって、考えます。100万円づつが事実なら問題はありません。
事実は、契約書によって、証明されるようになります。
返信ありがとうございます。
今通帳を確認したところ、最初に120万円を入金した主人の口座から120万円を下ろして主人の貯蓄用に使っている通帳に入金してありました。
この場合、今現在120万円が入っている口座から妻への口座へ振り替えるということで問題ないですか?
また本来100万円なら申告不要だと思うのですが、あえて申告をして「ちゃんと申告してますよ」とアピールした方が良いという内容をネットで見たことがあるのですがどうなのでしょうか?

竹中公剛
契約によるので、貯蓄預金の120万円から、お返しください。
メモを付けてください。
よろしくお願いします
最初が間違うと、こんなものです。大変ですが・・・何か行う時には、事前にすべて行いましょう。
返信ありがとうございます。
主人の貯蓄用の口座から妻への口座へ 20万円を振替て両方の通帳に「誤入金振替」とメモするということですね。あとは契約書の用意するということですね。
最初に深く考えずに行動するとこんなに困るとつくづく感じました。今回はとても勉強になりました。
何度も質問してその都度丁寧に返答頂きありがとうございました。

竹中公剛
主人の貯蓄用の口座から妻への口座へ 20万円を振替て両方の通帳に「誤入金振替」とメモするということですね。あとは契約書の用意するということですね。
その通りです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年09月13日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。