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贈与契約書の書き方について

過去に贈与契約書を作成していました。数年後に気づいたのですが政令指定都市に移行していて〇区といれないといけないようになっていました。作成した贈与契約書は〇区が入っていない住所で記入していたことに後から気づいたのですが、これくらいのぬけは贈与契約書として問題ないでしょうか?もし無効になってしまったらどうしようと思い相談しました。どうか教えてください。

税理士の回答

政令指定都市になり住所の変更があっても、住所変更前の住所地であると確認ができるならば問題になることはないです。

正確に申し上げると、2009年時に政令指定都市に移行していて〇区と贈与契約書には書かないといけないと思いますが。贈与者、受贈者ともに政令指定都市の事が分からず2011年に〇区とはいれず〇〇市〇〇町というふうに書いてしまいました。上記の通り(池田先生が言われるように)住所変更前の住所地であると確認はできます。なので大丈夫(この贈与契約書は有効である)だとは思いますが、私の認識に間違いはありませんでしょうか。

贈与者と受贈者の双方が、住所表示変更前の住所を確認していることは変更後もお互いに問題とならないところです。

池田先生たびたびありがとうございます。私の理解が追い付かないのですが。結論としては問題ない。この贈与契約書は有効であるということで間違いないでしょうか。たびたび質問すみません。

本投稿は、2020年09月15日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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