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子ども名義の定期預金の印鑑紛失。子どもに依頼しての印鑑変更などは贈与と見なされるか?

数ヶ月前、母と兄とであったやりとりです。私もこうした話に明るくないため、専門家の皆様のご助言をいただければ幸いです。

◆状況
・親(=母)が子ども(=兄、成人済、独立し世帯も別)名義で数十年前から定期預金をしていた。
・登録の印鑑を紛失してしまったために新たな印鑑を用意して変更手続きをしようとしたが、基本的に名義本人(=兄)にしか手続きができないとの説明を金融機関にて受けた。
・そこで、この定期預金の存在を初めて兄に知らせ、兄にて印鑑変更をした。
・上記の際、口座に紐づく住所(=実家)と兄の本人確認証記載の現住所が異なっていたことから、同時に登録住所の変更も行った。
・変更対応の後、通帳と新たな印鑑は元の通り母の手元へ戻された。

◆補足
・親としてはいつかは相続で、という感覚。
・兄の方も、名義預金として時が来るまで母が自由にするべきとの考え。
・今回の一連のやり取りにおいても、いついつあげるもらうという話には至っていない。

◆確認したいこと
今になり、いささか軽率な対応であったのでは?と母が不安になっています。

質問① 双方に贈与のつもりがなくとも、名義人である子どもが印鑑・住所の変更を行った(預金の存在を知った)ことで、贈与が成立したことになりはしないか?
質問② 贈与が成立していない場合、親が自由に預金を使うことは問題ないという認識で合っているか?
質問③ 遺産として相続させるより、節税という意味で生前にできる有効な手立てがあるのか?

以上です。わかりにくい文で恐縮です。
ご助言のほど、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①記載されている内容を素直に受け取れば、贈与契約は成立していないと思います。
しかし、それが真実だと証明するのは困難ではないでしょうか?
②これを機に、名義預金は解約されてお母さま名義の預金口座に移されれば、
贈与ではないことの意思表示にもなると思います。
③年間110万円までの贈与は非課税ですので、
 非課税の範囲内で生前贈与を進められるのがよく行う方法です。

早々のご回答をありがとうございます。
アドバイスをもとに母と話しまして、改めて、慎重に動くべきだったと反省しておるようです。
余計な嫌疑のかからない最良の対応ができればと思っています。そこで、ご回答をいただいた内容について重ねての質問なのですが、

①記載されている内容を素直に受け取れば、贈与契約は成立していないと思います。しかし、それが真実だと証明するのは困難ではないでしょうか?
⇒実際、これからも預金(通帳、印鑑)の管理は母がするので、兄としては自分が預金に手をつけなければ問題ないだろうとあっけらかんとしていたのですが…。お金の動きのない通帳そのものは、証拠にはなり得ないのでしょうか?

②これを機に、名義預金は解約されてお母さま名義の預金口座に移されれば、贈与ではないことの意思表示にもなると思います。
⇒私としてはこの方法を勧めたのですが、複数本ある定期(総額1500万ほど?)が3年後に満期になるようです。満期になるのを待ち、母名義の口座に入れるのでは遅いでしょうか?利率がよいようで、できれば維持したいそうです。
また、母の口座に入金するのは兄が対応することになりそうですが(金融機関では本人以外下ろしたりできないと言われたようで…)、この行為自体が兄から母への贈与と見なされることはないのでしょうか?

③年間110万円までの贈与は非課税ですので、非課税の範囲内で生前贈与を進められるのがよく行う方法です。
⇒このサイトの過去質問もさらいました。②を実行した後、非課税分を定期的に兄へ渡していくということが節税にもなりそうですね。このように110万円以内で贈与していく場合、何か必要な申請や書類がありますか?

重ね重ね申し訳ございません。
ご回答をいただけますと幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

①②
 名義ではなく実態で判断されますが、間違いがわかったらわかった時点で対応するのが一般的な対応だと思います。数年そのままの状態でも大丈夫と、ここで保証できるものではありません。少なくとも預金のもともとのお金の出所など事の経緯を記載し、連名で署名した『覚書』などを作成しておかれるのが良いと思います。
 
 また、あくまで一般論ですが、数年内にどなたかが事故に遭われるなど不幸がないとも限りません。万が一お兄様に不幸があった場合は、解約する際、お兄様の財産でないと証明するのは難しいと思います。



 110万円以内なら贈与税の申告の必要はありません。
 贈与は口頭でも成り立ちますが、
 贈与契約の証拠として、贈与契約書は作成された方がいいです。
 贈与契約書の書式はネットで検索をすれば入手できます。

ご助言をいただきありがとうございました。大変勉強になりました。当事者に代わり、御礼申し上げます。

本投稿は、2020年09月20日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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