親のものを私の名前で購入し親から代金をもらうと贈与になりますか?
親夫婦と同居しており、家電などは親のものを一緒に使わせてもらっています(無償貸与というのでしょうか)。
このたび家電を買い替えることになり、親に指定された家電を購入するため家電量販店に行きました。私の家電量販店の会員証があるので(ポイントはつきません)、それを利用し、私のクレジットカードで決済しました。そのため、レシート・送り先などは全て私の名前になっています。親からは支払った金額を現金で受け取り、私のクレジットカードの請求される口座へ入金しました。
あとあと考えると、家電量販店では親の名前では購入していません。家電を購入するのに親が関わった記録はレシート等には一切なく、家電量販店で家電を購入した私がその費用を親からもらっているので、自分が欲しかった家電を購入して後から親にお金をもらっている=親に買ってもらっているのと変わらないのではと思いました。
ということは、これは私が親から家電を贈与されたということになってしまうのでしょうか?
また仮に贈与とみなされる場合、贈与とみなされないようにするには、
親の名前で家電を購入する
親から家電の代金をもらう際に、金銭授受の覚書を作成する
などをすべきでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
親の家電を立替えて購入しても贈与にはなりません。贈与は、お互いが贈与をする、贈与を受けるという意思表示がある場合になります。なお、贈与は年間110万円までは非課税になります。

相続税の調査中など特殊な状況を除き、ご質問のようなケースで税務当局から贈与税の申告を求められることは通常ありません。
また、現時点で金銭授受の覚書の作成なども必要ありません。
確認するとすれば
〇家電の購入金額
〇その他の贈与の有無 などですが、そこまでの確認が必要な状況ではないと考えます。
何か疑問に思うきっかけ、情報があったのでしょうか
ご回答ありがとうございます。
近い将来相続が発生した際に、このときの家電購入は贈与では?ということになるのか、ふと心配になりました。

たしかに相続の際には
〇3年内贈与加算
〇名義預金 など確認すべき点ではありますが、
今回の件については
「クレジット支払い」と「現金受け渡し」のタイミングの前後によって課税内容が変わるということはなく、同居両親の代わりに購入手続きをしたことを説明すれば、贈与云々という問題は発生しないと考えます。
参考にしていただければと思います。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年09月20日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。