贈与?返金?親が貯めてくれていた預金の扱い
36歳会社員。親とは別世帯です。
母が私の幼少時からお祝い金やお年玉、学資保険等を貯めてくれていた口座があります。
私が大学生の頃、総額で1000万円近くあることと、【私】のものだから必要になった時に渡すと言われたきり。最後の預金の動きは9年前、母による定期のつけかえのみです。
今月頭の帰省の折、昨今のコロナ騒ぎも手伝って、いつ何があるかわからないからと母から通帳を渡されました。母がそのまま使えば良いと言うので何も気に留めず、その日のうち住所を自分のものに変更し、印鑑も適当なものを用意して変えました。
しかし、直後に家人から「贈与になるのではないか」と指摘され、そこで贈与、贈与税というものを知りました。既に遅いかもしれませんが、お金は受け取れないことと引き続き母が管理していてほしいことを伝え、通帳と印鑑を実家に置いてきました。
そもそもこれは贈与というものなのでしょうか。
そうならば、母の口座に預け替え返金するなどし、なかったことにはできないものでしょうか。
お恥ずかしい話ながら、税について知っていたなら安易に受け取ることはありませんでした。困っています。
税理士の回答
名義というものはたいへん重要です。
税務署など第三者が預貯金の名義変更を把握すれば贈与ではないかと疑います。
名義変更してから間もないのであれば、「贈与税がかかるならば贈与を受けなかった」とし、お母様に返金してください。
一般的に税務署が預金の動きを確認するのは、例えばお母様の相続時です。
相続はまだ先のことと思われますが、万が一、指摘された場合は、贈与は受けずにすぐに返金したと主張してください。
中田先生、ご回答をありがとうございます。
私の質問の書き方に不足があったようで補足なのですが、渡された通帳の名義は作られた時から私の名でした。口座に紐付く住所が実家のもの、印鑑が母のものだったので、それらだけを今回変更したものです。
そうした場合でも、母が既に持っている母名義の口座へ定期、普通預金もすべて返金する、ということで疑いを軽減、回避できますでしょうか。
なおその際、併せて用意、申請すべき書類などはあるのでしょうか。
無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
名義は重要ですと言いましたが、一方で他人(親族を含む)名義で開設した預金を「名義預金」といいます。
つまり、お母様が口座開設申込書に署名押印し開設したあなた名義の預金は「名義預金」であり、その預金はお母様の財産とみなされます。
さらにその通帳をもらい、住所や登録印鑑を変更した行為は贈与と指摘されてもやむ負えないとも言えます。
先に述べたとおり、すぐに返金し、万が一、贈与と指摘された場合は、贈与は受けずにすぐに返金したと主張してください。
それ以上は税務調査の問題になりますので、残念ながら一概に大丈夫とか大丈夫ではないとかは言えません。
重ねてのご回答をありがとうございます。
この内容を踏まえて親と話しました。
母なりにも調べていたようで、中田先生からのお話のように完全に安心できる手段がない以上、潔く贈与として進めるのも手ではないかと言われました。その際は、遺産相続時まで非課税にする制度を使うのはどうかとのことでした。
調べましたが、相続時精算課税?のことを言っていたのだと思います。
最後に伺いたいのですが、この制度は今回のような状況でも適用できるものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
贈与ということであれば相続時精算課税制度を活用することはできます。
この制度は、特にお母様の将来の相続時の財産額がこの相続時精算課税制度活用贈与額を加えても基礎控除額以下となる場合には贈与税も相続税もかからないためたいへん有効です。
当初から述べているとおりすぐに返金し贈与ではなかったとすることも選択肢にはあります。
ご判断ください。
国税庁HPの相続時精算課税制度は下記のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2020年09月24日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。