名義貯金と相続税と贈与につきまして相談があります。
5年ほど前に100万円を親から
親作成の自分名義の口座を新規作成し、贈与として受け取りました。名義貯金と見なされ相続税の対象になりますでしょうか
親はまだ健在ですので、
事前に贈与契約書の作成をしておく事で、贈与とみなされますでしょうか。
その際日付は口座を開設した日付で良いのでしょうか。
口座開設時には、贈与は認識しております。
税理士の回答

竹中公剛
5年ほど前に100万円を親から
親作成の自分名義の口座を新規作成し、贈与として受け取りました。名義貯金と見なされ相続税の対象になりますでしょうか
名義預金とみなされる可能性もあります。
親はまだ健在ですので、
事前に贈与契約書の作成をしておく事で、贈与とみなされますでしょうか。
是非作成してください。
その際日付は口座を開設した日付で良いのでしょうか。
その日でお願いします。贈与の日は、開設の時です。
口座開設時には、贈与は認識しております。
認識しているだけでは、証拠として認められないこともあります。
書面を作成しましょう。
ありがとうございました。早速作成致します。
本投稿は、2020年09月25日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。