親子間の生前贈与について
現在、父(57歳)名義の実家(両親は別の場所に引っ越しており空き家)をリフォーム(予算1,000万円)し、息子である私が住もうと計画しております。
ですが、そのままであるとリフォーム資金が贈与税にあたるということを知り対応に苦慮しております。
相続時精算制度を利用することも考えましたが、父が60歳になるまで3年ありできれば早めにしたいということもあり、他の手段を取りたいと思っています。
実家の情報としては
1.土地
路線価:58D (58,000円)
面 積:100.02㎡ 30.26坪
2.建物
築年数:平成10年 (築19年)
面 積:85.86㎡ 25.97坪
3.ローン残
約8,000,000円(父が支払い)
です。
私としては「贈与税を支払い、名義変更をする。」か、「親子間で売買契約を結ぶ。」のどちらかかと思っていますが、売買契約を結ぶとなると購入資金とリフォーム代金をローンで組むことになり、銀行から融資を受けられるか不透明です。(専門業者に依頼し、「不動産売買契約書」と「重要事項説明書」を作成してもらう予定をしております)
自分なりに調べていろいろ検討したのですが、何分素人でわからないことも多いのでぜひご意見をいただけると幸いです。
税理士の回答

親子間であれば、直系尊属の住宅資金贈与の非課税制度を利用を検討されてはいかがでしょうか?こちらであれば相続時に影響はございません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
回答いただきありがとうございます。
住宅資金贈与の非課税制度については把握しているものの、どのように利用すべきか分からず検討しておりませんでした。
父はこれ以上ローンを組むことができないのですが、可能でしょうか?

親子間で贈与した金額を明記して一定の書類を添付し確定申告を行えばよいかと存じます。例えば、平成28年1月1日から12月31日の間であれば平成29年2-3月の確定申告を行います。添付書類等は、下記のURLが参考になるかと存じます。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm以上、宜しくお願い申し上げます。
再度、回答をいただきありがとうございます。
住宅資金贈与の非課税制度について調べさせていただきました。
家の名義を何らかの方法で私に変更し、リフォームに関する費用は父から出してもらうのではなく私がローンを組み行う予定ですが、その際にも利用できるということですか?
私の解釈としては、住宅取得資金を受け取る際にしか利用できないというものでしたので…。
現金としては受け取らず、家と土地を贈与してもらうという形なのですが。
本投稿は、2016年12月08日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。