夫婦間でのお金の移動について
夫、月40万の収入。妻、月、10万の収入があります。
毎月、夫の給料口座から、生活費を抜いたお金を妻の普通預金口座に入れる。
毎年1月に去年の、生活費を抜いた夫の給与と妻の給与を妻の定期預金口座にいれています。
妻の年間給与(120万)+生活費を抜いた夫の給与(200万)を妻の定期預金口座にいれた場合、夫が亡くなった際に過去のさかのぼって、贈与税をとられてしまいますか?
税理士の回答

竹中公剛
妻の年間給与(120万)+生活費を抜いた夫の給与(200万)を妻の定期預金口座にいれた場合、夫が亡くなった際に過去のさかのぼって、贈与税をとられてしまいますか?
夫から妻へ贈与したのなら、その時に贈与税を納めることになります。
税務調査などがあり、贈与の問題が出ると、してるしていないなどという、面倒なことになります。
また、なくなった時に名義預金なのかどうかというような、面倒なことになります。
これに投稿するのですから、そのようなことに、意識がある方だと思います。
よって、夫の分は、夫の定期預金に・・・妻のものは120万円は妻の定期預金に預け入れてください。
これまでのものも、
解約して、分けてください。
よろしくご理解ください。

贈与税をとられてしまいますか?
→さかのぼっての贈与税の課税はないと考えます。
贈与とは「あげる側」「もらう側」の「あげましょう」「もらいましょう」という合意の上で成り立つものです。
ご相談のケースは相続財産の「名義預金」として認定されるか否かの問題かと思います。
この場合は「名義預金」と認定される可能性はあります。
そうなると次に相続税の申告が必要か否かという問題に移ります。
〇相続税の基礎控除を超えるか否か
〇預金以外の相続財産
〇相続人の数、遺産分割見込
〇遺言書の有無
など検討する必要があります。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年09月26日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。