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住宅購入時の贈与税について

夫婦2人で貯めた貯金を使い、頭金1,500万円+諸経費で住宅を購入予定です。
上記を捻出するための口座は、貯金目的の妻名義の銀行口座になります。
貯め方は、夫自身の給与とボーナスから、ボーナスを年2回+生活費年12回を該当の妻座に移す(内訳は家具家電車住宅など出費のかさむ物の購入費用、月の生活費=110万円を超える)、妻は妻自身が得た給与とボーナスについて、ボーナス年2回と月々の貯金年12回を該当口座に移すというものとなります。

購入予定の住宅については、住宅の名義人は妻にし、住宅ローンも妻が全額(妻の方が収入ありのため)の予定です。
また、いずれかの時点で妻名義の貯金用口座から繰り上げ返済を予定しています。
この場合、住宅の持分設定は必要でしょうか?
貯蓄用口座の金額の妻・夫の比率(繰り上げ返済用の貯蓄も加味して)も加味した持分設定になりますでしょう。
持分設定が必要なく、妻の財産という扱いの場合、これまで夫から振り込んだ特にボーナスの分は贈与税を支払わなければならないお金だと言うことでしょうか(贈与の認識はないです)。

税理士の回答

不動産の購入時には出資した金額の持分で登記を行わなければ贈与関係が生じます。上記の事例ではご主人の資金を奥様口座へ集約されていますが、贈与をした認識はございませんのでその口座の残高のうち、ご主人の持分と奥様の持分を明確に分ける必要があります。そのうえでご主人の自己資金÷(お二人に自己資金+奥様の住宅ローン)の比率を不動産の持分に反映する必要があります。その後の、奥様の住宅ローンの返済は奥様の資金で返済する必要がありますし、一時金で償還する場合も同様です。ご主人の資金をもって返済するとそこで贈与の関係が生じますのでご注意ください

境内生 先生
お忙しいところご返答を頂き感謝申し上げます。
贈与税の考え方をきちんと理解していなかったがために招いてしまいました。

私(夫)の入れた資金が明確に区別できる状況でない(使い道がバラバラで追えない可能性が高い)場合、仮に現時点で私の入れた資金全てについて、妻に贈与としたとします。

その際には、過去に遡り(5年ほど)、各々の年において110万円/年を超えた入金額の「概算」×5年を妻の口座から私の口座に振り込み(戻した)場合、暦年贈与の範疇として見なされるのでしょうか(概算である理由は追い切れない可能性があるためです)。
また、振り込みのメモに「x年〜y年分の預金移転分の返却」などを記載すればよろしいでしょうか。

住宅購入が迫っており、焦っています。
アドバイス・ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

現時点でご主人の金額を全部贈与した場合には奥様が贈与税の申告をすることになります。その際には同様に預金のうちご主人の持分を算定する必要があります。また、110万円超過額×5年を返金しても過去にさかのぼって110万円の贈与をしているということにはなりません。わかる範疇でご自身の持分を算定し、登記の際にその持ち分を入れられてはいかがでしょうか。

境内生 先生

ご返答が遅れ、失礼しました。
色々とご教示を頂きありがとうございます。
頂いた内容に沿って、問題のないように進めたいと考えております。
お忙しいところありがとうございます。

本投稿は、2020年10月03日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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