不動産の市場価格と贈与税について
空き家バンクを利用して空き家と土地を取得する予定です。
物件の所有者は全くの他人です。
この土地に関して質問します。
該当の土地は山奥にあり、ほとんど買い手もつきません。しかし、贈与税がかからないようにするために、不動産屋に査定を出して市場価格を出してもらい、その価格で取引する予定です。
この場合、不動産屋がもしも市場価格を0円だと査定した場合、0円で実際に購入した場合には贈与と見なされて贈与税はかかりますでしょうか。
また、不動産屋の査定結果は税務調査の際に証拠資料として使えるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
0円は、避けたほうが良いです。
売買契約書でしょうから、金額を付けてください。
よろしくお願いいたします。
0円だと、贈与になります。

贈与税がかからないようにするために、不動産屋に査定を出して市場価格を出してもらい、その価格で取引する予定です。
→贈与税がかからないような査定方法とは110万円以下に抑えることでしょうか。
0円で実際に購入した場合には贈与と見なされて贈与税はかかりますでしょうか。
→贈与税対象になる可能性が高いと考えます。
その場合、倍率地域ならば固定資産評価額の何倍かという計算をします。
不動産屋の査定結果は税務調査の際に証拠資料として使えるでしょうか。
→不動産鑑定士による鑑定評価のことを指しているならば、個別事情等詳細な検討が必要になります。「証拠資料」のひとつではありますがその価額が妥当か否かを争うことになります。
参考にしていただければと思います。
ご回答ありがとうございました。
→贈与税がかからないような査定方法とは110万円以下に抑えることでしょうか。
いいえ。0円でもらうと贈与税がかかるため、市場時価で取引したいと考えています。そのため、不動産屋に査定してもらい、「市場時価」を算出してもらって、その価格で取引する予定です。

承知しました。
贈与税評価額はいくらになりますか?
倍率地域ですか?
「市場時価」がゼロになる物件であれば、通常、贈与税評価額は110万円以内になるのではないでしょうか。
なにか特殊事情などあるのでしょうか。
特殊事情があれば、それを考慮した評価ができるか否かの検討が必要になります。
山奥で買い手がつかないような不動産であるということですが、固定資産税評価額、財産基本通達に基づく評価額など算定してみればいかがでしょうか。すでに算定済みでしょうか。
不動産屋の査定結果が証拠資料として使えるか否かは、そのあとの話になると考えます。
参考にしていただければと思います。
ご回答ありがとうございます。
倍率地域です。
土地の固定資産税評価額は500万円、倍率は1.2倍なので、贈与税評価額は600万円になるかと思います。
しかし、山奥で全く買い手がつかず不動産屋も手を付けないような物件です。
この場合、不動産屋の査定額が10万円と出た場合、査定額で取引すれば「市場価格で取引した」と見なされて、贈与税はかからなくなりますでしょうか(固定資産税評価額と査定額=市場価格がかなり乖離していますが)。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
不動産屋の査定額が10万円と出た場合、査定額で取引すれば「市場価格で取引した」と見なされて、贈与税はかからなくなりますでしょうか?
かなり税務署を説得させる材料になるかとも思います。
下記の国土交通省のURLも、見てください。
https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
長山泰久先生の意見も参考にして、慎重にお願いします。

市役所(又は区役所)の固定資産税課で評価額算定について確認することも選択肢になると考えます。
今回のケースでは、固定資産税評価額が500万円もあるので問題になるわけで、その算定方法については近隣土地との整合性なども含め確認の必要があると考えます。
本投稿は、2020年10月05日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。