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夫婦間の資金移動について(贈与税)

扶養内で働くパート主婦です。
今年亡き父の物件を私に名義変更後、売却し、現金を得ました。
その金額を私名義の口座から、夫名義の口座に移動しました。
贈与の意図は全くなく、あくまで家計管理一括化を目的としたものです。

今年夫がローンを組み、住宅を購入することになりました。この頭金には一部、この売却で得た金額を使用します。
この場合、不動産の所有権は当然分割すべきだと思うのですが、問題はこの現金が夫名義にしたことで「贈与税の対象になるのか」です。

名義預金という言葉も調べたのですがよくわからず…
夫名義の口座にあるとはいえ「妻の財産である」ということは夫婦共通の認識です。
贈与をしたつもりもされたつもりもありません。ちなみにこの預金口座のカードも印鑑も私が管理しており、夫では引き出すことはできません。夫婦の家計は全て私が管理しています。

もし贈与税に該当するのであればすぐにでも私名義の口座に戻し、不動産屋には私の口座から、夫の口座+ローンのそれぞれの金額から所有権を設定頂こうとも思うのですが、そもそもこの戻す作業自体が法に抵触しないかも不安です。同じ年内のことなので「贈与税知らなかったので慌てて戻しました!」という実情が通じれば良いのですが…口座履歴には出し入れした記録が残るので心配いらないでしょうか。

調べても夫婦贈与はバレないとか色々出てきますけれども、今年は売却不動産の確定申告もありますし新規不動産購入で登記なども発生するのでなるべく税務署から目をつけられたくありません。
わかりにくくて申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。


税理士の回答

「 問題はこの現金が夫名義にしたことで」とありますが、ご質問の内容をみますと一連の流れで一時的にご主人の口座を通過したにすぎないと考えられます。大事なのはその資金の出所と不動産登記の際の持分が一致することであり、その割合があえば贈与税は発生しません。もし、ご主人の所有権が100%で登記されればその際に奥様の支払い分の贈与が発生します。したがって、登記を正しくするのであればあえて預金を戻す等の作業は不要と考えます。

本投稿は、2020年10月26日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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