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贈与税について

親から毎月生活費を仕送りしてもらっていて、余ったたものは孫にあげてと言われています。その仕送りの中から2人の子ども(幼児)の口座に毎年100万未満で貯金するのは贈与税がかかりますか?

税理士の回答

文面からは、親とあなたとの間の贈与だと思われます。
その贈与額を全て生活費に充当すれば、贈与税の対象ではありません。
ただし、余った額をお子様の口座に預金すると、その口座をあなたが開設し管理しているのであれば、いわゆる名義預金としてあなたの預金となるため、贈与税の対象となります。

本投稿は、2020年10月30日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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