祖母から孫への生前贈与 子供が預かっていた場合の贈与税について
3年前に母から私の子供2人に600万円ずつを生前贈与しました。
母は、その時に渡すのではなくあとで孫に渡して欲しいと3年前に孫の口座に直接ではなく、私の口座に1,200万円を振込み、現在わたしが預かっている状態です。(その時に母と孫は私の口座に振り込んだ日に贈与契約書をかわしています)
もしこのまま母が亡くなったら
この孫に渡す1,200万円が、私名義の口座に振込んである状態のままですと、贈与税は私が支払うことになるのでしょうか?
また、ただ、預かっているお金なので、
母が私に預けてから3年経ってしまいましたが
孫の口座に600万円ずつ振り込みをした場合、
孫は贈与税がかかると思いますが、
私も母→私への贈与ということになり私も贈与税を払わなくてはいけないのでしょうか?
孫に振込む際にお金の流れを書いた新たな贈与契約書を作成すれば問題ありませんでしょうか?
宜しくお願い致します
税理士の回答
3年前にお母様とそのお孫様との間で贈与契約をし、お孫様は贈与税申告納税はしたのでしょうか?
していれば、対外的に贈与の意思を示しておりあなたの口座に残っていたとしてもあなたへの贈与とはならないでしょう。
たとえば、お母様のお孫様が無駄遣いしないようにあなたが管理していたなどの理由が考えられます。
新たな贈与契約書を作成するのはおかしくありませんか。
速やかに、お母様のお孫様の口座へ移すことをお勧めします。
本投稿は、2020年11月08日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。