養老保険の契約者(私)≒支払い者(祖母)の場合の満期保険金受取り時の、贈与税について。
私は、かんぽ生命の養老保険に加入しており、10年経つと満期保険金が100万円入ってくる予定です。ただ、保険の契約者は、私で満期保険金の受取人も私ですが、契約時から毎月祖母が銀行口座から13,900円払ってもらってます。贈与非課税枠の110万以下となるので申告は、不要なのでしょうか?また、その年は最後まで払ってもらうと13,900円×12ヶ月=166,800円がかかってるので、1,166,800円としてとなると保険料込でその年の非課税枠を超えるので満期保険金を受け取った翌年に贈与税申告が必要なのかお聞きしたいです。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
毎年の保険料を贈与してもらっているのであれば、満期時はご自身が保険料を負担していることになるので(満期金額-保険料総額-50万円)×1/2が一時所得となりますので実質ゼロです。次に保険料はおばあさんが負担しているということであれば満期時に満期金額をおばあさんから贈与を受けたことになりますのでその時も110万円以下であれば贈与税の課税はありません
ご回答ありがたいございます。因みに現金でもらって私の口座から落としているわけではなく、祖母の口座から直接毎月の保険料が引き落としされていても贈与という形になるのでしょうか?
その場合は、保険料を贈与しているわけではございませんので満期になった際の贈与課税になります。
ご回答ありがとうございます。そうなると、毎月13,900円×12ヶ月×10年=1,668,000円と満期保険金100万円で合計2,668,000円となり贈与非課税枠の110万を差し引いた1,568,000円に10%の贈与税がかかってしまうという認識でよろしいでしょうか?また、それを回避したい場合は、例えば満期保険金は欲しいわけではないので、満期保険金の受取人を契約者である私ではなく、ずっと口座から払っていた祖母本人にすれば今からでも大丈夫でしょうか?
間違っておられます。保険契約は出口課税です。保険料はおばあさまが負担したものであって質問者様へあげたものではありません。満期時の保険金はおおよそ100万円かとおもいますがこれが贈与税の課税対象です。毎年かけていた保険料は関係なくなります。契約者は変更できませんが、満期保険金受取人をおばあさまへ変更することはできます。おっしゃる通り、変更していただければ、その場合は課税関係はおばあさまの一時所得なので課税は出ません。
理解力がなく、度々申し訳ございません。そうなると祖母が今まで口座から払っていた払込額関係なく、私が満期保険金100万円貰う場合、そのもらった時点でその100万円が課税対象になるという認識で宜しいでしょうか?また、そうなった場合は、その他贈与がなければ非課税枠の110万円以下になるので申告の必要もないでしょうか?
はい、おっしゃる通りです。昨今の養老保険は運用益はでません。
したがって、かけた保険料は本当の意味での死亡時の保障に対する掛金であり、満期受取額はかけた保険料より少なくなる場合もあります。
色々と不安に思っていたので100万円の満期保険金を貰っても、私の場合、契約者、満期保険受取人は私ですが、保険料の支払いが祖母の口座から直接してもらっていたとしても、贈与税が掛からず安心しました。
本投稿は、2020年11月26日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。